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2008年8月19日申請分より、茗荷谷のインドビザ申請センターに 於ける所要日数が以下の通り変更となります。
所要日数 旧)即日⇒新)翌日(午後申請分は翌々日)
この変更に伴い、管轄外及び外国籍の所要日数も1日加算と なる予定です。 |
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◆大使館休館日: ■ベネズエラ=11月11日、休館 ■カンボジア=11月13日は開館となります。 --------------------------------------------------- ◆レバノン:(移転時期変更) 2008年11月12日に大使館は下記住所に移転となります。
<新住所>11月12日以降の申請先 〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-36 Residence Viscountess#410 電話番号:03-5114-9950 FAX番号 :03-5114-9952 e-mail : ambaliba@cronos.ocn.ne.jp ---------------------------------------------- ◆インドネシア(東京): 2008年11月7日現在、査証欄余白ページは以下のとおり 変更となっています。
旧)見開き3ページ以上 ↓ 新)連続して6ページ以上 ※見開き=開いたページ左右で1ページの為 ---------------------------------------------- ◆インド(東京・JOC):変更 2008年11月11日現在、外国籍の査証申請に際し 以下の追加書類が必要となっています。
<追加書類> VISA APPLICATION SUPPLEMENTARY FORM
<対象となる国籍> 旧)アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタン、スリランカ (元の国籍が上記4カ国の外国籍を含む)の4カ国及び在留 資格が5年未満のその他の外国籍者 ↓ 新)中国、アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタン、 スリランカ(元の国籍が上記5カ国の外国籍を含む)の 5カ国及び在留資格が5年未満のその他の外国籍者 ※JOC配布の追加申請様式には中国、アフガニスタンの国名が 記載もれとなっています。ご注意下さい。 --------------------------------------------------- ◆コスタリカ: 2008年11月5日現在、旅券の残存期間が以下のとおり 変更となっています。
旅券の残存期間: 旧)入国時30日以上(無査証の場合) ↓ 新)入国時6ヶ月以上(無査証の場合) --------------------------------------------------- ◆スーダン: 2008年10月30日現在、査証申請要領が以下のとおり 変更となっています。
査証申請上の注意 旧)タイプで記入する。手書き、パソコンは不可。 ↓ 新)タイプで記入する。手書き可、パソコンは不可。 --------------------------------------------------- ◆オマーン: 2008年10月30日現在、査証の現地取得要領が以下のとおり 変更となっています。
旧)一般旅券取得者で、観光、業務等の目的で、4週間以内の 滞在の場合、マスカットのシーブ国際空港または港、国境で 査証取得可能。 ↓ 新)一般旅券取得者で、観光、業務等の目的で、1ヶ月以内の 滞在の場合、到着時にマスカットのシーブ国際空港または港、 国境で査証取得可能。 --------------------------------------------------- ◆スロベニア: 2008年11月5日現在、無査証滞在条件が以下のとおり 変更となっています。
無査証滞在の条件 旧)90日以内の観光、業務、外交・公用目的 ↓ 新)6ヶ月で90日以内の観光、業務、外交・公用目的 学業や業務を目的として90日間以上滞在する場合は [短期]滞在許可証を必要とする。駐在などの場合は [長期]滞在許可証を必要とする。
ポイント 滞在許可証の代理申請は不可。必要書類はその都度、申請者本人が 大使館に確認する。 --------------------------------------------------- ◆カタール: 2008年10月30日現在、査証申請要領は以下のとなっています。
申請要領 旧)申請の2週間前までに電話連絡を行う ↓ 新)申請の2週間前までに電話連絡を行う。又電話連絡前の fax送信、窓口申請などは不可。
取得日数 旧)4日 ↓ 新)実質2週間 ※申請2週間前のFAXに対し許可取得後本申請となるため --------------------------------------------------- ◆トルコ: 2008年10月30日現在、外国籍査証申請要領が以下のとおり 変更となっています。
共通事項 再入国許可: 旧)要(入国時6ヶ月以上) ↓ 新)要(申請時6ヶ月以上
朝鮮の場合 旅行書類(残存期間) 旧)オリジナル(注1) (注1)1.再入国許可書も可。但し本国照会のため、 全ページコピーで申請し、許可後オリジナルを提出する。 ↓ 新)オリジナル(注1) (注1)旅行書類の種類に関しては、その都度大使館に確認する。
往復予約済み航空券 旧)コピー1(復路オープン可) ↓ 新)コピー1(復路オープンは不可) --------------------------------------------------- ◆クウェート: 2008年10月30日現在、査証の現地取得要領が以下のとおり 変更となっています。
査証料金: 旧)3KD⇒新)6KD --------------------------------------------------- ◆ベネズエラ: 2008年10月30日現在、査証申請要領が以下のとおり 変更となっています。
<ベネズエラ配偶者査証> 旧)申請要領はその都度、大使館へ確認する ↓ 新)日本で婚姻が成立したベネズエラ人の配偶者にのみ発給。 申請要領はその都度、大使館へ確認する。
<外国籍> 無査証滞在日数と旅券残存
韓国の場合 追記(注)に下記を追記してください。
(注)ツーリストカードが必要(ベネズエラへの国際線機内で取得)、 復路航空券、滞在に必要な資金(US$1,500相当)が必要。 ↓ (注)ツーリストカードが必要(ベネズエラへの国際線機内で取得)、 入国時に6ヶ月以上の残存期間のある旅券、復路航空券、滞在に必要な 資金(US$1,500相当)が必要。
台湾の場合 旧)なし(査証が必要)、申請時6ヶ月以上 ↓ 新)なし(査証が必要)、在中国ベネズエラ共和国大使館へ問合せる。
台湾 在中国ベネズエラ共和国大使館・総領事館(北京、上海、香港)に問い合わせる。 在日大使館では取得不可(例え、日本の永住許可・滞在資格を所持している場合でも)。
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ブラジル・インド・中国大使館(東京)年末年始の休館日 |
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インド・ブラジル大使館(東京)の年末年始休館日をお知らせいたします。(土日以外です)
<中国> 12/31 1/1,2
<インド> 12/25 1/1 1/2,3 未定 1/4
<ブラジル> 12/24,25,31 1/1,2
年末年始の代行申請依頼の場合には都度お尋ねください。宜しくお願い致します。 |
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1. 英国:―――――――申請予約制度について 2.台湾(大阪):―――査証申請時の注意 3.タイ(大阪):―――査証申請要領の変更 【内容】--------------------------------------------------- ◆英国: 2008年5月より、東京、大阪共に査証申請は完全予約制となっています。
現在の予約受付は6月末までとなります。 7月分の予約受付は6月15日より受付が開始となります。 尚、毎月15日より翌月の予約受付が開始となります。 申請希望日の2日前までに予約を行ってください。 申請は渡英の3ヶ月前から受付が可能です。 ------------------------------------------------------------ ◆台湾(大阪): 2008年6月6日現在、査証申請に際し以下のとおりとなっています。
1.商談目的は90日以内滞在可能な査証免除特典を利用する
2.商談以外の業務(技術指導・機械設備の取り付けやメインテナンス等) の場合は、行政院労工委員会への就労許可申請が必要になりました。
許可公文書が入手できずに台湾への渡航を急ぐ場合は、台湾の会社からの 『お願い書』、行政院労工委員会に申請済みの証明『収件回條』を入手し 停留一次査証(A30日=30日滞在可能)の申請が可能です。現地到着後 就労許可がおりましたら、外交部領事事務所で『居留査証』に切替申請する。
2週間滞在可能な数次査証(領事判断) 現地会社からの依頼で2週間以内の技術指導・機会設備の取り付けや メインテナンスを行う目的で且つ以下の条件を満たしていれば領事判断で 2週間滞在可能な数次査証が発給されます。 ・追加必要書類:出張命令書、理由書、現地会社からの招聘状または 業務に関する契約書など ・2回以上の査証取得歴があること
上記変更に伴い、30日、60日滞在可能な数次査証は原則発給不可 となっています。 ------------------------------------------------------------ ◆タイ(大阪): 2008年6月6日現在、査証申請要領が以下のとおり変更となっています。
■ノン・イミグラント(商用)査証の変更 <ノン・イミグラント(商用)査証申請の際> 会社推薦状または招聘状に費用負担箇所の記載が必要 ・日本の会社が負担する場合は会社推薦状に記載 ・タイの会社が負担する場合は招聘状に記載 ・両方から負担される場合は両方に記載 ⇒費用負担の記載がどちらにも無い場合は申請不可
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◆中国(東京):(最新情報) 2008年4月9日申請分より、(F)及び(L)査証の発給は 米国籍を除き、暫くの間、30日滞在可能で2ヶ月有効な シングル(一次)査証のみとなっています。
出発が先の方は査証有効期間を考慮して申請するタイミングに ご注意下さい。
※F査証:商用、会議、視察等(但し、短期留学を除く) ※L査証:観光、親族訪問
尚、3月28日現在、上記以外の査証(短期留学、外交・公用、 J、X、Z等)、及び米国籍に変更はありません。
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先般ご案内いたしました通り、査証の種類が 変更となりましたことはお伝えしたとおりですが、 査証の有効期間が30日となりました。
4月7日(月)申請分より変更となります。
ご注意願います。
4月4日(金)は休館日となっております。
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3月31日(月)申請分より、国籍を問わず、下記の4種類の査証のみ発給となりました。
業務(F) 一次 30日滞在
観光(L) 一次 30日滞在
留学(F・X)
就労(Z)
※長期査証(60日・90日など)、マルチ(半年・一年・二年)等の、上記以外の査証は発給いたしません。
※オリジナルのインビテーション添付の場合、窓口判断にて申請を受け付ける場合があります。
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◆インド東京(JOC): 2008年3月10日申請分より、査証申請に際し必要な招聘状は オリジナルの提出が必要となっています。 コピーでの受付は不可となっています。
招聘状 旧)ファックス可 ↓ 新)オリジナル要 |
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